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1,本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2,手配旅行契約
(1)この旅行は、株式会社 太陽観光インターナショナル (〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-8キャッスル高麗橋6F、大阪府知事登録旅行業第2−1126号) 以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、
お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(4)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の
履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を
締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
(5)当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。
3,旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日(契約締結日)の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込み金の支払いを行っていただきます。但し出発日の2週間前以降の申込みの場合、一部航空券のお申込みの場合は、この限りではありません。
(3)当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
(5)申込金
お申込金は、お客様お1人につき旅行代金の20%とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。
但し、ピーク時期(4/25〜5/5, 8/5〜8/15, 12/20〜1/5)にご出発予定のお客様については、お1人につき20,000円とさせていただきます。
(6)緊急手配料
出発日の前日から起算して、3日前以降の旅行代金の当社への着金、及び発券が成される場合は、緊急手数料としてお一人様につき3,000円を申し受けます。
(7)上記におけます金銭のやりとりにつきましては、当社所定の銀行を通じて行ないます。
4,お申込みの条件
(1)お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
(2)旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3)現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
(4)その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
5,旅行代金のお支払い
(1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2)旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、当社が指定した期日までに、指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。
(3)上記におけます金銭のやりとりにつきましては、当社所定の銀行を通じて行ないます。
(4)お支払期日
出発日の1ヶ月以上前にお申し込みの場合は、出発30日前まで
出発日の1ヶ月以降にお申し込みの場合は、指定期日まで
6,渡航手続き
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航国における出入国条件については、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
7,旅行代金の変更
(1)当社が手配を完了するまでの間運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更されることがあります。
(2)旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
(3)上記におけます金銭のやりとりにつきましては、当社所定の銀行を通じて行ないます。
8,契約内容の変更
(1)お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2)契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
(4)上記におけます金銭のやりとりにつきましては、当社所定の銀行を通じて行ないます。
| ご変更手数料(お一人様につき) |
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ファイナルを行った期日より以前
(ファイナルとはチケットの発券を以来した時の事を言います)
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無料
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| ファイナル後以降 |
30000円(1回につき)
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| 当日 |
変更が出来ません。
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※ピークシーズンは上記規定と異なることもあります
(例)発券の依頼が早くなることもございます
※航空会社・航空券の種類によっては、上記規定と異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。
※ご変更のご連絡に関しましては、お申込み営業所の営業時間内にご旅行担当者宛に直接ご連絡下さい。営業時間外及び、担当者以外へのご連絡も承ります。
※航空会社の規定により
アメリカン航空の変更手数料は40,000円となります。
PEXと呼ばれる早割り航空券は航空会社規定の変更手数料となります。
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9,契約の解除
(1) お客様のによる任意解除
当社は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
a.お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b.当社所定の取消料金。
c.当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。
a.お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b.当社所定の取消料金。
c.当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
(4)上記におけます金銭のやりとりにつきましては、当社所定の銀行を通じて行ないます。
| お取消手数料(お一人様につき)※航空券運賃が5万円以上の場合 |
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通常時期
(右記以外のご出発)
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ピーク時期
4月27日〜5月6月
7月20日〜8月31日
12月20日〜1月5日のご出発
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出発1ヶ月前までかつ
航空券の発券を行う前まで
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無料
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10,000円
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出発1ヶ月から出発3日前まで
もしくは航空券の発券後以降
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30,000円
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35,000円
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出発日2日前から当日
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40,000円
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45,000円
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ノーショー(無連絡取消し)の場合は、払い戻しが出来ませんので、ご注意ください。
- お客様の都合によるお取り消しはいつでも可能ですが、その場合上表に定めるお取り消し料を
お支払いいただきます。
- お取り消しの場合は、お申込みになった当社営業所に速やかにお申し出下さい。
- お取り消し料の算定は全て出発日を基準としており、
帰路便のみのお取り消しも同額となります
一部航空券(発券期限の定められている航空券)に関しましては、
別途規定の取消料が適用されます。
- 上記お取り消しは、ホテル・パス・政府認可公示運賃等の場合には適用されません。
別途特約を結びます。詳細は当社営業所及び代理店もお問い合わせ下さい。
キャンセルのご連絡に関しましては、お申込み営業所の営業時間内に
ご旅行担当者宛に直接ご連絡下さい。※ご変更のご連絡に関しましては、
お申込み営業所の営業時間内にご旅行担当者宛に直接ご連絡下さい。営業時間外及び、
担当者以外へのご連絡も承ります。
※航空会社の規定により
アメリカン航空のお取消手数料はお取消時期を問わず一律40,000円となります。
アメリカン航空につきましては当日キャンセルは一切払戻しが御座いません。
PEXと呼ばれる早割り航空券は航空会社規定のキャンセル料となります。
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| お取消手数料(お一人様につき)※航空券運賃が5万円未満の場合 |
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通常時期
(右記以外のご出発)
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ピーク時期
4月27日〜5月6月
7月20日〜8月31日
12月20日〜1月5日のご出発
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出発1ヶ月前までかつ
航空券の発券を行う前まで
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無料
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10,000円
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出発1ヶ月から出発3日前まで
もしくは航空券の発券後以降
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25,000円
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30,000円
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出発日2日前から当日
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30,000円
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35,000円
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ノーショー(無連絡取消し)の場合は、払い戻しが出来ませんので、ご注意ください。
- お客様の都合によるお取り消しはいつでも可能ですが、その場合上表に定めるお取り消し料を
お支払いいただきます。
- お取り消しの場合は、お申込みになった当社営業所に速やかにお申し出下さい。
- お取り消し料の算定は全て出発日を基準としており、
帰路便のみのお取り消しも同額となります
一部航空券(発券期限の定められている航空券)に関しましては、
別途規定の取消料が適用されます。
- 上記お取り消しは、ホテル・パス・政府認可公示運賃等の場合には適用されません。
別途特約を結びます。詳細は当社営業所及び代理店もお問い合わせ下さい。
キャンセルのご連絡に関しましては、お申込み営業所の営業時間内に
ご旅行担当者宛に直接ご連絡下さい。
- 特別運賃などの適用規定により、払い戻し不可(ノンリファンド)の記載がある場合には、上記の記述に
関わらず払い戻しは行いません。
- 取り消し料が運賃を超える場合には、下記の取り消し料を適用します。
1ヶ月前から出発22日前までのお取り消し (通常時)無料 (ピーク期)運賃の50%
出発21日前以降、出発3日前までのお取消し (通常時/ピーク期)運賃の50%
出発日の2日前から出発当日 (通常時/ピーク期)運賃の70%
(注)ノーショー(無連絡取り消し)の場合には、払い戻しが出来ませんので、ご注意下さい。
※ご変更のご連絡に関しましては、お申し込み営業所の営業時間内にご旅行担当者に
直接ご連絡ください。営業時間外及び、担当者以外へのご連絡も承ります。
※航空会社の規定により
アメリカン航空のお取消手数料はお取消時期を問わず一律40,000円となります。
アメリカン航空につきましては当日キャンセルは一切払戻しが御座いません。
PEXと呼ばれる早割り航空券は航空会社規定のキャンセル料となります。
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10,当社免責事項
(1)次項より定める事柄については、当社の免責事項とし、これによって生じるお客様の変更、取消に関しては、第8項、第9項に掲げた手数料を申し受けます。
(2)旅行開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により、旅行代金の変更が生じた場合。この場合、当該旅行代金を変更することがございます。
(3)旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変、戦乱・暴動、官公署の命令、欠航、不通、休業等による、運送・宿泊期間等のサービス提供の中止
(4)遅延、運航スケジュールの変更等、当初の運航計画によらない運送サービスの提供
(5)航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
(6)お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
(7)お客様が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。
(8)お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
(9)帰路便をオープン(帰路出発日の予約を入れない事)でご出発される場合、満席等により現地で帰国便の予約が取れない事態が生じた場合
(10)査証取得を代行する場合で、査証が発給されない場合。この場合、代行手数料もご返金致しかねます。
11,団体・グループ手配
(1)複数のお客様から責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて同一の旅行内容(同じ行程を同時に旅行する)の手配を依頼された場合には、本項の規定を適用いたします。
(2)当社は、契約責任者が当該団体・グループの構成者から旅行契約締結に関する一切の代理権を与えられているものとみなし、契約責任者との間で旅行契約の締結・旅行業務に関する交渉等を行います。
(3)契約責任者と旅行契約を締結する際の契約時期については、第3項に準じます。
(4)当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(5)当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させた場合、同行させるのに必要な旅費・添乗サービス料を申し受けます。なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとさせていただきます。
12,その他
上記以外の問題については、当社では旅行業約款に準じて対処させていただきます。
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